新型コロナウイルス感染症対策への取り組み

基本方針

感染拡大防止についての基本方針

① 毎朝出社前の体調確認と、異常を感じる場合は検温の実施を行う
② 37.5度以上の発熱がある場合は、出社を控えること
③ 手洗い、うがい、アルコール消毒等をこまめに行う
④ 飲食時以外は原則マスク着用(鼻まで覆い、正しく着用すること)
⑤ テレビ会議システムやWEB会議システムの活用
⑥ 不要不急の外出、会食などの自粛

本人の場合

1.感染を疑わせる風邪様症状が出た場合

【以下のいずれかに該当する場合は、すぐにかかりつけ医など身近な医療機関へ相談してください】
① 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
② 重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
(※)妊娠している人、高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD 等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

【相談窓口について】
地域によって支援体制が異なりますので、事前に確認してください。
まずはかかりつけ医など身近な医療機関に電話で相談してください。かかりつけ医をもたない場合、土日祝日や夜間など相談先に迷った場合は、各管轄の保健所に電話で相談をしてください。事前連絡なしに、直接医療機関を受診することは絶対に避けてください。

<自宅で症状が出た場合>
① 部署責任者に連絡した上で、出勤せず自宅で経過をみてください。
② 医療機関を受診する場合には、必ず事前に電話で相談し、指示を受けてください。

<会社で症状が出た場合>
① 部署責任者に報告し、直ちに帰宅して自宅で経過をみてください。
② 医療機関を受診する場合には、必ず事前に電話で相談し、指示を受けてください。
③ 念のため、症状があった社員が接触した箇所をアルコール等で拭き取ります。

2.症状が改善するか、受診の結果出勤が可能と判断された場合

① 発熱や咳などの風邪様症状、倦怠感、息苦しさ等の症状が改善するか、医療機関を受診した結果、出勤が可能であると判断された場合には、部署責任者に連絡してください。
② 出勤再開後、1週間程度は体調管理と感染防止策の徹底に留意してください。(感染の可能性を考慮して行動してください。)
発熱や咳などの風邪様症状、倦怠感、息苦しさ等の悪化や再発がみられたら、直ちに部署責任者に報告した上で帰宅し、自宅療養してください。

3.PCR検査等の検査を行った場合

① 受診した医療機関の医師が必要と判断した場合、検査が実施されます。
② 検体採取は、受診した保健所又は、医療機関等で行います。指示に従ってください。
③ 検査結果が出るまで、1~2日程度かかる場合があります。その間は他者との接触を控え、マスク着用・手指消毒を徹底してください。家庭内での飲食もできるだけ別にするようにしてください。
④ PCR検査の結果が陰性になったことを確認し、保健所又は、医療機関の指示に従ってください。

4.感染が確定した場合

【本人の対応】
① 診断が確定したら、保健所の指示(法的入院、就業制限等)に従うととともに、大至急部署責任者に連絡をしてください。部署責任者は経営陣へ連絡してください。
現時点では、指定医療機関等の医療機関で治癒するまで入院となります。ただし、軽症の場合は指定宿泊施設もしくは自宅での療養が指示され、保健所が健康観察を実施する場合があります。
② 診断が確定に至らないが、疑似症状と診断された場合は、保健所の指示に従ってください。この場合も大至急部署責任者に連絡をしてください。

【他の社員等への対応】
社員の感染が確定した場合は、保健所の職場調査が行われ、発症者と濃厚接触した者を決定します。
部署責任者は行動範囲を把握した上で、基本的に保健所の指示に従います。

5.感染により休業した場合の取り扱いについて

① 新型コロナウイルスは指定感染症であり、就業制限解除の基準(退院基準と同じ)を満たすまでは出社できません。
② 部署責任者の指示の基でテレワークなどの手段による業務を認める場合があります。

6.感染後の職場復帰の目安

保健所又は、医療機関の判断に従い出社を認めます。

7.濃厚接触者となった場合

保健所又は、医療機関の判断に従い出社を認めます。

8.濃厚接触者であることが疑われる場合

【仕事や日常生活で接した人に、感染もしくは濃厚接触者の疑いがある場合や、自分が行った場所で感染者や濃厚接触者が出たことがわかった場合など】
① 確認できた状況を整理し、直ちに部署責任者に連絡してください。自宅でわかった場合は出勤しないでください。
② 部署責任者は、接触状況等を詳細に把握し、経営陣へ連絡してください。
③ ②の接触状況等を踏まえて一定期間自宅待機とする場合があります。また、在宅勤務や他の社員と接しない場所での勤務を行う場合もあります。
④ 体温測定を毎日実施し、体調とともに記録してください。

<補足事項>
状況によっては、直接濃厚接触者であることが疑われなくても、接触があったとして保健所がPCR検査等を行う場合があります。その場合、原則として勤務の制限はしませんが、本人と相談した上で一定期間の自宅待機や在宅勤務、他の社員と接しない場所での勤務などを行うこともできることとします。勤務に際しては、体調管理と感染防止策の徹底に留意してください。

9.その他

① 無症状の人が、感染の有無を確認する目的で、自らの意思に基づいて民間の検査機関等でPCR検査を受ける場合があります。その結果、陽性と通知された場合は、速やかに検査機関等へ連絡し、指示に従ってください。直接医療機関を受診したり、不用意に他者と接触したりすることは絶対に避けてください。以降の対応は〔本人の場合〕4.を参照してください。
② 慢性的に風邪様症状があって、かかりつけ医等で治療を受けている社員は、治療の状況を保健師にお知らせください。(喘息・アレルギー等)症状が改善しない場合は、専門医の診察を受けてください。

同居家族等の場合

1.同居家族等に濃厚接触者の疑いがある場合

① 同居家族等に濃厚接触者の疑いがあることがわかった時点で、直ちに部署責任者に連絡してください。
② 保健所の指導に従い、同居家族等の体調、体温を注意深く確認してください。また、接触を必要最小限にとどめてください。
③ 部署責任者は、感染者と同居家族等の接触状況等を詳細に把握し、経営陣へ連絡してください。
④ 同居家族等が濃厚接触者であるかどうか確定するまで、一定期間自宅待機とする場合があります。また、在宅勤務や他の社員と接しないような場所での勤務を設ける場合もあります。
⑤ 体温測定を毎日実施し、体調とともに記録してください。
⑥ 出社の判断については、状況を踏まえて判断します。

2.同居家族等が濃厚接触者になった場合

① 同居家族等が濃厚接触者であることがわかった時点で、直ちに部署責任者に連絡し、保健所からの指示事項があれば伝えてください。
② 同居家族等の経過観察期間と同じ期間を自宅待機とします。また、当該同居家族等との接触を避けてください。
③ 同居家族等が保健所によるPCR検査等を受けて陰性だった場合は自宅待機を解除しますが、引き続き当該同居家族等との接触は避けてください。勤務再開に際しては、本人と相談した上で一定期間の自宅待機や在宅勤務、他の社員と接しないような場所での勤務などを行うこともできることとします。
④ 体温測定を毎日実施し、体調とともに記録してください。
⑤ 同居家族等のPCR結果が陰性と判断された場合に自宅待機を解除します。

3.同居家族等に感染を疑わせる症状が出た場合

① 同居家族等に発熱や咳などの風邪様症状、倦怠感、息苦しさ等が出たら、念のため部署責任者にその旨を伝えてください。自宅でも感染防止策の徹底に留意してください。
② 同居家族等において解熱後24時間以上が経過し、咳などの呼吸器症状が改善するか、受診の結果、感染の疑いがないと判断された場合には、部署責任者にその旨を伝えてください。
③ 保健所又は、医療機関の判断に従い出社を認めます。

4.同居家族等の感染が確定した場合

同居家族等の感染が確定した場合、社員は濃厚接触者になります。
〔本人の場合〕7.を参照してください。